本記事では上記のような疑問を解消していきます。
本記事でわかること
・行政書士が開業届を出すタイミング
・行政書士が開業届を書く上でのポイント
・おすすめの開業届作成ツール
行政書士登録に伴い、個人事業主として国へ税金を収めることとなり、開業届(個人事業の開業届)を提出する必要があります。
開業届の作成自体は難しくありませんが、初めてだと何かと迷うかもしれません。
そこで本記事では、行政書士開業済みの筆者が開業届を出すタイミングやその書き方について紹介していきます。
行政書士が開業届を出すタイミング
行政書士が開業届を出すタイミングは開業後1ヵ月以内です。
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
参考:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
開業届自体は義務規定とはいえ提出しないことによる罰則規定はなく、提出しなくても確定申告を行えば問題とはならないのが一般的です。
ただ、開業届提出により青色申告ができるようになるなどメリットもあり、事業を本格的に行う予定なら提出しておいたほうがよいでしょう。
提出先は「納税地を管轄する税務署」となっており、提出方法は持参の他、郵送やオンラインもあります。
働きながら提出するとなると、平日に税務署へ行くのは難しい場合もあるかと思いますので、郵送などで提出することも検討しましょう。
【行政書士向け】開業届を書く上でのポイント
行政書士が開業届を書く上でのポイントは以下の通りです。
・屋号を決めておく(任意)
・税金の申告方法(青色 or 白色)
開業届には屋号を記載する項目があります。
屋号自体は開業届提出において任意ですが、行政書士事務所を開業される場合は、登録時に事務所の名称を決めるので、それを記載する形でよいでしょう。
税金の申告方法は青色申告か白色申告のどちらかを選択します。
個人的には以下の理由から青色申告の選択をおすすめします。
青色申告のメリット
・最高65万円の青色申告特別控除
・赤字の繰り越しができるようになる
・青色事業専従者給与を経費にできる
・少額減価償却資産の特例を利用可能
・貸倒引当金の計上が可能
このように税金面で様々な優遇処置があり、節税効果が高いです。
なお、青色申告するためには開業届と合わせて青色申告承認申請書を提出する必要があり、以下の通り提出期限も決まっています。
青色申告承認申請書の提出期限
・青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
・1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内
忘れないよう開業届とセットで提出しましょう。
「freee開業」での作成もおすすめ
「freee開業」とは、クラウド会計ソフトfreeeで有名なfreee株式会社が運営・開発している無料の開業届作成ツールです。
「freee開業」の特徴・機能は以下の通り。
「freee開業」の特徴・機能
・無料の開業届作成ツール
・開業届作成が簡単5分
・記入が必要な項目だけ表示
・難しい項目は解説あり
・郵送先の住所や宛名を印字
・スマホからの提出も可能
・青色申告承認申請書も対応
ツール上の指示に従って項目を埋めていけば作成できるので迷うことなく開業届が完成します。
記入漏れや間違いをしてしまうリスクが減り、安心して開業届を提出できます。
ツール上で作成したら印刷して税務署へ提出するだけ。
オンラインでの提出にも対応しているため、税務署へ行く必要もありません。
個人情報が不安という人もいるかと思いますが、全ての情報・通信を暗号化されており、freee自体も国際的な認証 TRUSTe(個人情報の扱いが一定の基準を満たしている企業を認定)を取得していて、セキュリティ対策もしっかり実施されてます。
「開業届を間違いなく作成したい」、「平日忙しくて税務署に行けない」といった人は「freee開業」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
今回は行政書士が開業届の提出時期や作成上のポイント、作成ツールなどについて紹介させていただきました。
開業後は何かとやることがあり、ついつい開業届提出を忘れてしまうこともあるかと思います。
作成自体は難しくありませんが、いろいろ調べながら作成していくなら、思ったより時間がかかるかもしれません。
作成や提出に時間をかけたくない人向けに、freee開業のような作成ツールもあるので、時間短縮のためにもぜひ活用することをおすすめします。
一応、提出期限はありますので、行政書士登録後は忘れずに提出するようにしましょう。
※これから行政書士開業を予定されているという方は下記の記事もぜひ合わせてご覧ください。
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