行政書士業務

【行政書士が解説】古物商って何?知っておくべき基本を解説

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悩む人
古物商の資格取得を検討しているが本当に必要?申請の仕方もよくわからない。

本記事では上記のような疑問を解消していきます。

本記事でわかること

・古物商の概要
・古物商許可が必要かどうか
・古物商許可申請のメリットとデメリット
・古物商許可申請の基礎知識

ネットオークションやフリマなどの普及に伴い、古物商許可を取るかどうか悩んでいるという人は少なくないのではないでしょうか。

しかし、古物商許可申請と聞くと専門的で難しそうと感じ、何からすればよいのかわからず、二の足を踏んでしまう人も多いかと思います。

そこで本記事では、現役行政書士の筆者が古物商に関して押さえておきたいことを解説していきます。

古物商資格の取得を検討しているという人はぜひ参考としてください。

古物商の概要

古物商は、古物営業法に規定される古物(中古品)を業(商売)として売買または交換する業者・個人のことを意味します。

ここで言う古物は、新品未使用品だとしても、一度でも消費者が入手したものであれば、古物となりうるので注意が必要です。

ですので、ネットオークションやフリマにおいて、自分は新品しか扱っていないから古物商許可は関係ないとは思わないようにしましょう。

逆に、メーカーや卸業者などから仕入れた場合は古物に該当しません。

古物は法律上以下の13品目にて分類されてます。

古物13品目

1 美術品類:絵画、彫刻、工芸品など
2 衣類:洋服、着物など
3 時計・宝飾品類:時計、宝石、貴金属など
4 自動車(部品含む):中古車、タイヤ、ホイールなど
5 自動二輪車および原動機付自転車(部品含む):オートバイ、タイヤなど
6 自転車類(部品含む):自転車など
7 写真機類:カメラ、レンズなど
8 事務機器類:パソコン、コピー機など
9 機械工具類:工作機械、土木機械、ゲーム機など
10 道具類:CD・DVD、ゲームソフト、家具、楽器など
11 皮革・ゴム製品類:カバン、バッグ、靴など
12 書籍:本、マンガ、雑誌など
13 金券類:商品券、郵便切手、株主優待券など

古物商許可申請を行う際には上記の分類の中から、自分が取り扱う品目のみを選び、申請書を提出することになります。

扱う予定の品目がどれに該当するかわからないという場合は、申請先の警察署や行政書士に相談するようにしましょう。

古物商許可は申請したほうがいい?

古物商許可を申請しておくメリットは以下の通りです。

古物商許可申請のメリット

・税金を抑えることができる
・古物市場での仕入れが可能となる
・無許可営業で罰せられることがない
・社会的信頼を得ることができる
・差別化を図ることができる

古物商資格を有することで、物販事業をより拡大することができますし、税金面でも有利となります。

せどりなど物販をされている方は、中古品を扱っている店舗や、ネットオークション・フリマサイトなどから仕入れることが多いかと思いますが、古物商資格があれば直接業者とやり取りしやすいです。

ライバルが多く、差別化しにくいビジネスですが、古物商資格があることで、通常は仕入れることができないルートからの仕入れが可能となり、より売上や利益率を向上させることができる可能性があります。

一方で、古物商許可申請のデメリットは以下の通りです。

古物商許可申請のデメリット

・申請に手間がかかる
・申請時に費用がかかる
・資格取得後に義務を負う

古物商許可申請を行う時には、手数料として最低でも19,000円かかると考えておいてください。

複数の申請書類を用意・記入して、警察署に提出する必要がありますので、普段忙しい人にとっては手間がかかります。

資格取得後も、古物商プレートの掲示や古物台帳への記録など、いくつかの義務を負います。

デメリットを聞くと、「やはり古物商許可申請はめんどくさい」と感じるかもしれません
が、前述の通りメリットのほうが大きいですし、何より無許可営業で罰せられるリスクもなくなります。

物販を長期的にビジネスの柱とすることを考えているなら古物商許可はぜひ取得しておきましょう。

次章にて古物商許可申請の基礎知識を紹介していきます。

古物商許可申請の基礎知識

本章では、古物商許可申請の基礎知識について説明していきます。

申請の大まかな内容がわかるように書いていきますので、これから申請する予定の人はぜひお読みください。

申請の流れ

古物商許可申請の大まかな流れは以下の通りです。

古物商許可申請の流れ

1 必要な書類の確認
2 申請書類の作成・用意
3 警察署へ申請書類を提出
4 警察署から許可の連絡
5 警察署にて許可証の受け取り

申請に必要な書類の確認はネット(警察署のサイトなど)で調べたり、申請先の警察署で直接聞いたりします。

申請から許可の連絡をもらうまでは1ヵ月半くらいと考えておいたようがよいです。

申請書類

古物商許可申請時において提出する必要のある申請書類は以下の通りです。

古物商許可で提出する申請書類

・古物商許可申請書
・略歴書
・本籍記載の住民票
・誓約書
・市町村発行の身分証明書
・URLの使用権限があることを疎明する資料

上記以外でも、営業所が賃貸物件の場合は使用承諾書などの提出が求められることがあります。

申請先の警察署によって別途提出が求められる書類が増えることもあるので、提出前に警察の窓口にて確認したほうがよいでしょう。

費用

古物商許可申請にかかる費用は以下の通りです。

・許可申請時の手数料:19,000円
・書類(身分証明書と住民票)の準備:600円

上記以外にも、書類作成時の費用(申請書類の印刷・コピー代など)や交通費(自宅と警察署の往復)なども考慮すると、約2万円程度は最低かかると考えておいたほうがよいでしょう。

古物商許可申請は代行してもらったほうがいい?

古物商許可申請自体は自力でもでき、代行してもらうのは必須ではないです。

たあ、その際の注意点として、許可申請時に支払った手数料(19,000円)は、不許可の時でも戻ってきません。

また、自力で書類作成していく上でネットにて調べるのは大変ですし、書類を提出しに警察署へ行く暇がないという人もいるかと思います。

つまり、最悪の場合、時間とお金をかけてせっかく申請したのに不許可となり、お金も戻ってこないというリスクもあるわけです。

代行を行政書士に依頼する場合、報酬費用を払う必要が出てきますが、不許可となることのリスクや書類作成時の手間を考えれば、代行したほうがよいケースもあるでしょう。

全て自分で古物商許可申請を行う余裕がない、一発で許可を取得したい、という人は行政書士に依頼することもおすすめします。

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まとめ

今回は古物商許可申請の概要について説明させていただきました。

オークションやフリマは在宅で気軽にできるようになり、副業として行っている人は多いと思いますが、実は古物商許可が必要なケースもあります。

古物商許可は手間と費用がかかってしまいますが、税金や事業面でメリットがあり、取得しておいて損はありません。

物販事業をより軌道に乗せたいという人はぜひ取得を検討してみましょう。

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  • この記事を書いた人

エムツー

法律完全初学者から行政書士試験に一発合格後行政書士事務所を開業(宮城県行政書士会所属) | 行政書士の試験勉強・開業・業務等の情報を発信 | 仕事・執筆・相互リンク等に関する各種ご相談はお気軽にお問い合わせください ※本サイトはPRを含みます | ⇒運営者情報

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