「行政書士に英語は必要?」
「英語を活かせる行政書士業務にはどんなのがある?」
英語力を活かして行政書士の仕事を考えていませんか?
英語ができる行政書士は多くありませんので、差別化できそうですよね。
仕事のために日本へ来る外国人の方も増えてますから、英語ができればそういった方々のサポートがしやすくなり、仕事の幅も広がっていくでしょう。
そこで本記事では、行政書士が英語を使えることのメリットとともに英語の勉強法について説明していきます。
そもそも行政書士に英語は必要?
本章では、そもそも行政書士に英語は必要なのかという点について説明していきます。
行政書士試験に英語の知識は不要
行政書士試験で英語の知識が問われるということはありません。
行政書士試験には、一般知識という科目があり、法律科目ではない内容も問われますが、その一般知識でも英語力を問うような問題はないです。
英語力に自信がなくても行政書士試験の合否には関係ないので安心してください。
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業務でも英語力は必須ではない
行政書士業務においても英語を使う業務は限られてますので、そうした業務を専門に扱わない限りでは英語力がなくても仕事はできます。
仮に英語が必要となりそうな業務の依頼があった場合は、英語ができる行政書士に仕事を流せば問題ないでしょう。
ただ、英語ができれば業務の幅が広がることは間違いありません。また、他の行政書士との差別化にもなるというメリットもあります。
次章にて英語力を活かせる行政書士業務を見ていきましょう。
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英語力を活かせる行政書士業務
本章では、英語力を活かせる代表的な行政書士業務を紹介していきます。
入管業務
日本で就業を考えている外国人は、入国管理局に申請が必要となりますが、その申請は行政書士が代行できます。
日本で働く外国人の方は年々増加傾向にあり、今後ますます行政書士の役割も増していくと予想されます。
具体的には以下の申請業務を代行可能です。
在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
永住許可申請
再入国許可申請
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
参考:日本行政書士連合会「外国人雇用関係」
ただし、その入管業務を代行するには、出入国管理に関して一定の研修を修了した「申請取次行政書士」になる必要があるので注意しましょう。
入管業務を行うにあたっては、申請をしたいと考えている方の母国語でコミュニケーションを取れた方が、手続きもスムーズとなります。
外国人の起業
日本で起業をしたいという外国人も増えつつあり、その起業をするうえでの各種申請代行サポートも行政書士が担える業務です。
外国人が日本で起業する場合、一般的には、以下のような手続きを行う必要があります。
事業計画
経営管理ビザ
テナント契約
会社設立
各種契約
許認可申請
参考:外国人のための企業ガイドブック
これらを外国人が自力で行うのは非常に難しいのではないでしょうか。仮に自力で行えるとしても、時間と労力がかなり必要となりますから、行政書士を始めとする専門家にサポートを依頼したほうが効率的です。
国際結婚サポート
外国人との国際結婚に関連した申請も行政書士が手続き上のサポートを行うことができます。
代表的な申請業務としては以下の通りです。
・帰化申請
・永住申請
・配偶者ビザ
配偶者ビザは、偽装結婚などの可能性もあるため、入管による厳しい審査を受けることになります。
提出する書類も複雑で、申請者がきちんと説明しなければなりませんので、専門家によるサポートがないと難しいです。
書類作成のプロである行政書士が、申請者の悩みや疑問点をしっかりヒアリングし、適切なアドバイスやサポートをする意義はとても大きいといえます。
まとめ
行政書士は英語ができると業務の幅が広がり、他の行政書士と差別化を図ることができます。
仕事や観光などで日本に来る外国人は年々増加しており、行政書士が活躍するビジネスシーンもますます増えていくことが予想されます。
行政書士として活躍できるよう英語、特に英会話の勉強も始めてみましょう。
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